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会員会則

会員会則は下記をご確認ください。

船橋立教会会則

 

  • 総  則

 

(名 称)

第1条  本会は、船橋立教会と称する。

 

(所 在)

第2条  本会は、本部を船橋市に置く。

 

(目 的)

第3条  本会は、会員相互の親睦と研鑽を図り、地域社会に奉仕し、母校である学校法

人立教学院 立教大学の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条  本会は前条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と連絡連携を図るための事業。

  2. 学校法人立教学院の発展に寄与するための事業。

  3. 他の地域立教会との交流を図る事業。

  4. 地域社会に貢献するための事業。

  5. 会員拡大のための活動。

  6. その他前条の目的を達成するために必要な事業及び活動。

 

 

第2章  会員

 

(入会資格)

第5条 船橋市に居住または勤務する立教大学の校友で本会の目的に賛同する者。

2 本会の目的に賛同する国外及び国内他市区町村在住の校友で、本会会員1名以上の推薦のある者。

 

(入 会)

第6条 本会に入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なけ  

    ればならない。

  2 入会に際し、入会金はこれを徴収しない。

(会員の義務及び権利)

第7条 会員は、毎年6月末までに定められた会費を納入しなければならない。

  2 会員が年度途中に入会したときであっても、当該年度の会費全額を納入しなければならない。

  3 会員は本会則に定めるものの他、本会の目的達成に必要な事業活動に参加することができる。

  4 会員は、本会則その他の規程を遵守すると共に、本会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。

 

(退 会)

第8条 本会を退会しようとする会員は、退会届を会長に提出しなければならない。また

会長はこれを幹事会に報告する。

 

(自然退会)

第9条 以下の場合は当該会員を自然退会とみなし、会長は幹事会にその旨報告する。その際退会届の提出は要しない。

  1. 本会の会費を休会の届出等の理由の明示なく2会計年度にわたり納入しない場合

  2. 死亡

 

(休 会) 

第10条 本会会員が休会を希望する場合は、会長もしくは幹事会にその旨申し出なければならない。

  休会期間中の会費は発生しない。

2 休会期間中は本会の役職に就くことはできない。

3 休会期間中は船橋立教会が主催する会議、行事に出席することはできない。

4 休会を終了する場合は、会長もしくは幹事会にその旨を申し出るものとする。

5 休会のまま退会を希望する場合は、退会届を会長に提出しなければならない。

6 休会を希望する会員に未納の会費がある場合は、その納入があるまで休会はできない。

 

(除 名)

第11条 会員が本会及び学校法人立教学院並びに立教大学の名誉を毀損し又は利益を損なうような言動、行動をなし、会員として適当でないと認められるときは、幹事会の審議を経てこれを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、幹事会において弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)

第12条  退会し又は除名された会員が、既に納入した会費及びその他の金額はこれを返還しない。

  2   会員であったものは、本会を退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した会費及びその他の金額の

      納入義務を免れない。

 

(転居等)

第13条 会員が転居または勤務先の変更・異動があった場合は、速やかにその旨幹事会に通知するものとする。

2    すでに会員となっている者は、第5条の規定にかかわらず、会員本人の希望により引き続き会員としての資格を持つものとする。

 

 

  •   役 員

 

(役 員)

第14条 本会に次の役員を置く。

   (1)会長     1名

   (2)副会長    若干名

   (3)幹事長    1名

   (4)幹事     若干名

   (5)会計     若干名

   (6)監査     2名(幹事を兼務することはできない)

     

(選 任)

第15条 会長及び監査は、幹事会で選任し総会の承認を得る。

2   副会長、幹事長、幹事、会計は会長が選任し、幹事会の承認を得る。

     

(職 務)

第16条 会長は本会則その他に定めるものの他、次の職務を行う。

(1)本会を代表し、会務を統括する。

(2)総会、幹事会を招集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。

2   副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また、各

委員会を担当し、各委員会の事業の推進に努める。

3 幹事長は会長及び副会長を補佐し、業務を統括する。 

4 会計は幹事長を補佐し、会計業務を統括する。

5 幹事は、担当する委員会を招集主宰し、本会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。

6 監査は、本会の業務及び会計を監査する。

7 監査は、本会のいかなる会議にも出席し、議長の求めに応じ意見を述べることができるが、決議に加わることはできない。

 

(顧問及び相談役)

第17条 本会は顧問及び相談役を置くことができる。

  2  顧問は本会の役員経験者から幹事会が推薦し、総会の承認を経て会長が委嘱する。

  3  相談役は本会のために特別に功労があったと認められる会員の中から幹事会が推薦し、総会の承認を経て会長が委嘱する。

  4  顧問及び相談役は会長の依頼により、幹事会に出席し、議長の指名により発言することができるが、決議に加わることはできない。

 

(任 期)

第18条 役員の任期は、就任した年度の4月1日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。

  2  補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項条文の規定にかかわらず、前任者又は現在者の在任期間とする。

  3  役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその任務を続行しなければならない。

 

(会長の任期)

第19条 会長の任期は、就任した年度の4月1日から2年間とする。ただし連続3選を限度として再任を妨げない。

  2  会長として在任する任期は、第18条の役員の任期と合算しない。

 

 

  • 会 議・組 織

 

(会議及び組織)

第20条 本会はその目的を達成するために次の会議並びに組織を置く。

  1. 総会

  2. 幹事会

  3. 委員会

(総 会)

第21条 総会は定時総会と、臨時総会の2種とする。

  2  定時総会は毎年1回開催することとし、会長が招集する。

  3  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

                ・会長が必要と認めたとき。

                ・幹事会が必要と認めたとき。

  4  総会の定足数は会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは、議長の決裁による。

  5  委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。

 

(総会の職務)

第22条 総会は、次の各号に定める会の運営にかかわる重要事項を議決する。

  1. 事業計画及び予算

  2. 事業報告及び決算

  3. 役員

  4. 会則の変更

  5. 本会の解散

  6. その他本会運営上特に重要な事項

 

(総会の運営)

第23条 会長は議長となり又は議長を指名し会議の運営にあたる。

  2  議長は、議事録作成人1名並びに議事録署名人1名を指名する。

 

(幹事会)

第24条 幹事会は会長、副会長、幹事長、幹事、会計により構成する。

  2  幹事会の定足数は構成員数の過半数とし、その議決は出席者の過半数とする。ただし委任による出席、議決権の行使を妨げない。

 

(幹事会の運営)

第25条 会長は議長となり又は議長を指名して、会議の運営にあたる。

  2  幹事会は、議事録を作成する。

 

(幹事会の職務)

第26条 幹事会は本会則に別に定めるものの他、本会則に従って本会の運営についての必要事項を決定する。

 

(委員会)

第27条 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために必要な次の専門委員会をおくことができる。

  1. 総務委員会

  2. 広報委員会

  3. 会員委員会

  4. 事業委員会

  5. 特別委員会

 

2  各委員会の委員長は幹事会において幹事より選任する。

3  特別委員会の委員長については、幹事以外からも選任することができる。ただし

その場合、幹事会に出席して意見を述べることはできるが、決議に加わることは

できない。    

4  委員は委員長によって推薦された者から、幹事会が選任する。

      

(委員会の職務)

第28条 委員会の活動内容は細則に定める。

 

 

第5章  資産及び会計

 

(資 産)

第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費

  2. 寄附金

  3. その他の収入

 

(決 算)

第30条 本会の収支決算は、事業年度終了後3ヶ月以内にその年度末財産目録と共に監査による監査報告、幹事会の承認を経て、総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

 

第6章  会費

(会 費)

第32条 本会の会費は年額 3,000円とする。

  2  会費の納入は銀行振り込みを原則とし、振り込みに係る諸経費は会員の負担とする。会費納入に対する領収書は、振込金受領書を持  

     ってこれに代える。

 

 

  • 会則の変更

 

(会則の変更)

第33条 本会の会則の変更は、総会において出席者の過半数をもって決する。

 

 

第8章  補 則

 

(細 則)

第34条 本会の会則の施行について必要な細則は、幹事会において定める。

 

(その他の決議)

第35条 本会則に規定のない事項については幹事会において審議の上、その裁定をもって決するものとする。ただし、本会の運営上きわめて重要な事項については、総会の審議を経て決議するものとする。

 

(附 則)

第36条 この会則は平成27年6月14日から施行する。

         

令和2年5月30日改正

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